レンタルスペース運営は、宅建業に該当する?
全国において、空き家が増加してきており、空き家問題が社会問題となっています。空き家対策の一つとして、レンタルスペース運営が空き家対策の一つのモデルケースとして注目を集めています。そこで気になるのが、レンタルスペース運営は宅建業に該当するのかという問題ではないでしょうか。
全国各地で増加する空き家・空き部屋問題
国土交通省のデータによると、 空き家の総数は、この20年で約1.5倍(576万戸→849万戸)に増加しています。
現在空き家対策の取り組みとして、所有者等による適切な管理の促進とともに、周辺の居住環境に悪影響を及ぼす管理不全空き家の除却等や特定空家等に係る対策の強化が行われようとしています。
そんな中注目を集めているのが、空き家・空き部屋の利活用の一つであり、新たなビジネス展開として考えられるのがレンタルスペースです。
レンタルスペースとは
レンタルスペースとは、利用者の用途に合わせて空き部屋を自由に貸し出すビジネスです。
今まで空き家・空き部屋として放置されていた部屋を時間が貸しすることで、報酬を得ることができ、ビジネスへと繫げることができます。
レンタルスペースを運営することで、報酬を得ることができることはもちろんのこと、不動資源を有効活用することで美観や防災、防犯の面への配慮ができ、地域社会への貢献にもつながるのです。
レンタルスペース運営に宅建免許は必要?
レンタルスペースを運営するにあたり、気になるのが宅建免許は必要なのか?ということです。結論から言うと、レンタルスペース運営をする場合、特別な資格は必要ありません。
宅建免許は、自ら当事者となり賃借・転貸する場合は必要ありません。(※自ら賃貸・転貸は取引に該当しないため、宅建業に該当せず、免許を取得する必要はありません。)
レンタルスペース運営には「自己所有物件」または「賃貸物件」を利用する2つの方法があります。
賃貸物件をレンタルスペースとして運営する場合、賃貸人に転貸(又貸し)することを承諾してもらう契約が必要です。賃貸人に黙ってレンタルスペース運営をした場合、契約解除や損害賠償請求される恐れもあるので、必ず賃貸人に許可を得ましょう。
レンタルスペースを確保したら予約システムに登録しよう
レンタルスペースを確保したら、次に営業をしなくてはなりません。営業に便利なのが地域のレンタルスペース予約サイトです。
レンタルスペース予約サイトに自己物件を登録しておくことで、部屋を借りたい人が予約サイトを通じてレンタルし、利用者が部屋を借りることで、収益が発生する仕組みとなっています。レンタルスペースを運営する場合、予約サイトへ登録することが営業の第一歩となってくるのです。
静岡県浜松市では、地域特化型のレンタルスペースマッチングサイト「セカンズスペース」への登録がおすすめです。
登録無料のレンタルスペース予約サイト セカンズスペース